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霊園四季便り

南関東支店 [ 茅ヶ崎公園墓地 ] 霊園四季便り詳細

【茅ヶ崎公園墓地】Q改葬・お墓の引越しで考える。〜大切なこと〜 2015年3月19日

茅ヶ崎公園墓地(茅ヶ崎市下寺尾)はお墓の引越しが出来る【改葬】霊園です。【改葬】=お墓の引越しの大切なことをお話したいと思います。一般的な改葬の流れは下記の通りです。

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詳しくは大野屋改葬についてをご覧ください。

http://www.ohnoya-cemetery.com/grave/moving/

ここでは、いくつかの改葬で大切なことをお話したいと思います。

まずは、『お寺様への挨拶』の大切さです。

お墓の管理者・住職へ改葬を願い出て、承諾を得なくてはいけません。改葬する理由やこれまでの供養に対する感謝を誠意をもって伝えます。 「なかなかお参りに行けず、お墓のお手入れができておらずに申し訳ありません。」「今まで長い間お墓を管理していただき、大変ありがとうございました。」「現状を鑑みて、自らとお墓の関係を改善するために改葬を考えています」といった趣旨のことを丁寧に伝えれば、きっと承諾を得られるでしょう。管理者からの承諾が得られないと改葬が先延ばしになりかねません。改葬の手続きを進める際、どうしても必要となるのが「改葬許可申請書」に引っ越し元の墓の管理者(宗教法人)の署名・捺印(なついん)をすることが必要になります。一部では、「金を払わなければ判を押さない」とする寺があるようで、そのお金が『離檀料』といわれるもので、「寺も檀家に抜けられると経営に影響する。寺の維持に関して他の檀家さんの負担が大きくなることにもなる。それまでは、檀家を抜ける側も『長いことお世話になりました』と、若干の布施を置いていく感覚があったと思う。でも、寺と檀家の関係が薄れてしまったため、『離檀料』なんていう、いかにも払わなければいけないような言葉が生まれたんだと思います。檀家としっかりした関係を築いてこなかったのだから、離檀する際、問題が起こるのは当たり前です。『お世話になった』という感謝の気持ちを互いにどう表せるのだと思います。檀家と寺に温度差があるために、問題が起きているのです。『お寺への挨拶』は改葬の始めです。改葬を決めることができるのはあくまでも墓地使用権者で、お寺の住職が正当な理由なしに改葬を拒否することはできません。また、離檀料を請求される場合もありますが、離檀料には法的な根拠はありません。こうした行き違いが起こらないように、改葬を考え始めた段階で、まず、住職にご相談してみることをおすすめします。何の前触れもなく、いきなり「お墓を移します」と宣言するのは、やはり角が立ちます。改葬したい理由を説明し、住職に理解をしてもらうことが必要です。そして、実際に改葬をする時には、閉眼法要をお願いし、長年お世話になったお礼としてお布施をお渡ししましょう

 以下続く

現地では、火曜日、水曜日以外の毎日現地ご案内会を開催いたしております。詳細の資料をご希望の方は、南関東支店までお問い合わせくださいませ。

0120-32-5222   

担当:滑川、萩原までご連絡をお願い致します!

=茅ヶ崎公園墓地詳細はこちら=

       ↓↓↓↓↓

http://www.ohnoya.co.jp/cemetery/search_other/253cgs/

 

 

 

 

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